公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

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評議員会運営規則

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)
評議員会運営規則

  (目的)
第1条 この規則は、定款第5章の規定に基づき、公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(以下「この法人」という。)の評議員会の議事の方法に関する事項について定め、それによって評議員会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

 (構成等)
第2条 評議員会は、評議員全員をもって構成し、法令に規定する事項及び定款で定めた事項につき決議する。

 (役員等の出席)
第3条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席しなければならない。 2 評議員会は、必要に応じ、役員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

 (招集権者)
第4条 評議員会は、評議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。

 (招集手続)
第5条 評議員会の招集通知は、評議員会の開催日の1週間前までに、各評議員に対して、書面で発しなければならない。
2 前項の招集通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

 (欠席)
第6条 評議員は、評議員会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。 (議長) 第7条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員のうちから選任する。

 (出席状況の報告)
第8条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、評議員の出席の状況を評議員会に報告しなければならない。 2 前項の報告は、この法人の事務局職員をして行わせることができる。

 (議題の審議順序)
第9条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、評議員会に理由を述べて、その順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

 (理事等の報告・説明)
第10条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第184条の規定による評議員提案にかかる場合にあっては、議長は、当該評議員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対する意見を求めるものとする。

 (説明義務者)
第11条 評議員の理事に対する質問の説明は、理事長又はその指名した理事が行う。
2 評議員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。
3 理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に説明させることができる。

 (一括説明)
第12条 理事又は監事は、評議員の質問に対して一括して説明することができる。

 (説明の拒絶)
第13条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。
(1) 質問事項が評議員会の目的事項に関しないものである場合
(2) 説明をするために調査をすることが必要である場合
(3) 説明をすることによりこの法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(4) 質問が重複する場合
(5) その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合

 (決議の方法)
第14条 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、評議員会の決議に、評議員として議決に加わることができない。
3 第1項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、その議決に加わることができない。この場合、その評議員の数は、第1項の評議員の数に算入しない。
4 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 (採決)
第15条 議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、審議を終了させ採決しなければならない。
2 議長は、採決は各議案ごとにしなければならない。この場合、理事又は監事を選任する議案を採決するに際しては、各候補者ごとに採決するものとする。理事又は監事の候補者の合計数が定款第20条に定める定数を上回る場合には、過半数を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。ただし、一括して審議した議案については、これを一括して採決することができる。
3 議長は、採決が終了したときは、その結果を評議員会に宣言しなければならない。

 (延期又は続行)
第16条 評議員会を延期又は続行する場合は、評議員会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することを妨げない。
3 前項ただし書の場合、議長は決定した日時及び場所を評議員会に出席した評議員に通知する。
4 延会又は継続会の日は、最初の評議員会の日より2週間以内に定めなければならない。

 (閉会)
第17条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。

 (議事録)
第18条 評議員会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が署名(記名押印)又は電子署名をしなければならない。
2 前項の議事録は、10年間この法人の事務所に、その従たる事務所にはその写しを5年間備え置かなければならない。

 (欠席者に対する通知)
第19条 議長は、評議員会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した評議員に対し報告しなければならない。

 (補則)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則  この規則は、公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワークの設立登記の日(平成24年2月1日)から施行する。                      

 Last Update 2012/4/4